車の自賠責保険と任意保険って何が違うの?自賠責保険と任意保険の補償範囲について【自賠責保険編】

カテゴリ: くるまの基礎知識   
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車の保険には、車を購入した時に必ず入らなければならない自賠責保険と、加入が任意となっている任意保険があります。

自賠責保険は、加入が義務付けられていて、未加入で運転すると罰せられます。自賠責保険は、人身傷害について補償がされます。

車の保険には自賠責保険と任意保険がある

博士、こんにちは。

今日は、自動車の保険について説明して欲しいのですが・・・

なおとくん、こんにちは。

自動車に対する保険は、加入が義務付けられている自賠責保険と、加入が任意の任意保険があるんだ。

そうですね。ただ、その内容をいまいち理解していなくて、詳しく教えてもらいたいです。

分かった。それでは、自賠責保険と任意保険について解説していこう。

自賠責保険について

自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)、略称:自賠責保険(じばいせきほけん)とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車(バイク)を使用する際、全ての運転者への加入が義務づけられている損害保険。加入が義務付けられていることから、強制保険とも呼ばれているんだ。

自賠責保険とは、交通事故に遭った被害者に最低限の補償を受けられるようにした制度なんだ。

例えば、自動車事故で怪我をしてしまった時に、その車の運転手が保険に入っていなくて、治療費を自分で払わなくなってしまっては困るよね。

それは困ります。怪我をさせられた上に、治療費も自分で払うなんて嫌です。

そうだよね。国はそうならないために、自賠責保険の加入を義務づけているんだ。加入しないで車を運転すると罰せられるんだ。

それなら、万一の時でも安心できますね。

自賠責保険の保険料は下の表にまとめてみたよ。自賠責保険は新車で購入した時や車検の時にまとめて支払うので、期間が24ヶ月とか36ヶ月になっているんだ。

自賠責保険の保険料

 36ヶ月24ヶ月
自家用自動車27,180円20,010円
軽自動車26,760円19,730円
※2023年3月現在

自賠責保険の補償の範囲は下の表の通りだよ。

傷害による損害

限度額(被害者1名につき):120万円

支払の対象となる損害支払基準




治療費診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など。治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。
看護料原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。入院1日4,200円、自宅看護か通院1日2,100円。これ以上の収入減の立証で近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。
諸雑費入院中に要した雑費。原則として1日1,100円が支払われます。
通院交通費通院に要した交通費。通院に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。
義肢等の費用義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用。必要かつ妥当な実費が支払われ、眼鏡の費用は50,000円が限度。
診断書等の費用診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。
文書料交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。
休業損害事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。原則として1日6,100円。これ以上の収入減の立証で19,000円を限度として、その実額が支払われます。
慰謝料交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。1日4,300円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。
※2023年3月現在

後遺障害による損害

限度額(被害者1名につき)
(1)神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する障害
常時介護を要する場合(第1級)4,000万円
随時介護を要する場合(第2級)3,000万円
(2)上記1以外の後遺障害
(第1級)3,000万円~(第14級)75万円


支払の対象となる損害支払基準
逸失利益身体に残した障害による労働能力の減少で、将来発生するであろう収入減。収入および障害の各等級(第1~14級)に応じた労働能力喪失率で、喪失期間などによって算出します。
慰謝料等交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。上記1.の場合、(第1級)1,650万円、(第2級)1,203万円が支払われ、初期費用として(第1級)500万円、(第2級)205万円が加算されます。上記2.の場合、(第1級)1,150万円~(第14級)32万円が支払われ、いずれも第1~3級で被扶養者がいれば増額されます。
※2023年3月現在

死亡による損害

限度額(被害者1名につき):3,000万円

支払の対象となる損害支払基準
葬儀費通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除く)。100万円が支払われます。
逸失利益被害者が死亡しなければ将来得たであろう収入から、本人の生活費を控除したもの。収入および就労可能期間、そして被扶養者の有無などを考慮のうえ算出します。
慰謝料被害者本人の慰謝料。400万円が支払われます。
遺族の慰謝料は、遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者及び子)の人数により異なります。請求者1名で550万円、2名で650万円、3名以上で750万円が支払われ、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。
※2023年3月現在

人身傷害限度額以上の補償と物損や車の損害については任意保険で補償する

自賠責保険の補償範囲は、人に対する補償に限られているんだ。

と言うことは、電柱やガードレールにぶつけた時や、車の修理費用はどうすれば良いのですか?

なおとくん、するどい質問だね。

電柱やガードレールなどの建造物や車の損害は、自賠責保険の補償範囲外なので、それについては任意保険でまかなうんだ。

そのための任意保険なんですね。

あともう一つ大切なことがあるんだ。

自賠責保険は人に対する補償をすると話したけど、その補償額の上限が決まっているんだ。

だから、それ以上の補償が必要になった時は、自分で不足分を払うか、任意保険でまかなうことになるんだ。

人の補償については裁判で1億円以上の支払いを命じられることも多いから、不足分を自分で払うのは大変だよね。

任意保険は言葉の通り、加入は任意だけど、万一の事故に備えて入っておいた方がいいと思うよ。

個人で1億円を補償するのは難しいので、任意保険には加入しておいた方が良いですよね。


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